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 昭和42年版 犯罪白書 第一編/第二章/一/3 

3 暴力犯罪

 本項において暴力犯罪とは,暴行,傷害・同致死,脅迫,恐かつ,凶器準備集合,殺人,単純強盗および強盗致死傷・強盗強かんをいい,さらに,前五者を粗暴犯,後三者を凶悪犯と呼ぶこととする。
 I-11表およびI-12表は,粗暴犯と凶悪犯の発生件数を示したものである。まず,粗暴犯についてみると,暴行と脅迫は,昭和三九年を頂点として,以後減少傾向を示している。傷害および傷害致死は,昭和三八年までは減少傾向にあったが,その後は,昭和三九年に増加し,昭和四〇年には減少し,昭和四一年には,再びわずかに増加し,おおむね横ばい状況にあるといえよう。恐かつについては,昭和三六年に戦後最高の数字を示したが,その後は,逐年減少の傾向にあり,とくに昭和四一年の減少は顕著である。凶器準備集合は,実数が少なく,傾向を捕えにくい。

I-11表 粗暴犯罪発生件数(昭和36〜41年)

I-12表 凶悪犯罪発生件数(昭和36〜41年)

 つぎに,凶悪犯についてみると,まず殺人であるが,昭和三九年に一時増加したのを除き,減少傾向にあり,この傾向は,強盗致死傷および強盗強かんにおいても同様である。また,単純強盗も,昭和三八年にやや増加したのを除いて,減少傾向にあり,総じて,凶悪犯の発生件数は,ここ数年間,減少傾向にあるといえよう。
 つぎに,検挙人員は,I-13表および14表のとおりである。すなわち,粗暴犯の検挙人員は,一般的には,発生件数の場合とほぼ同様な動きを示しているとみられるが,ただ,暴行,傷害および傷害致死が,昭和四一年に,わずかではあるが,増加したことが注目される。凶悪犯に属する各犯罪の検挙人員は,いずれも,大体において昭和三六年以降減少傾向にあるといってよいであろう。

I-13表 粗暴犯罪検挙人員(昭和36〜41年)

I-14表 凶悪犯罪検挙人員(昭和36〜41年)

 暴力犯罪のうち,昭和四一年において,前年より増加したのは,発生件数については,傷害・同致死と凶器準備集合であり,検挙人員については,暴行,傷害・同致死および凶器準備集合で,脅迫,恐かつ,殺人,強盗等は,発生件数についても,検挙人員についても,前年より減少しており,とくに恐かつの減少は著しい。
 暴力犯罪に関連して,いわゆる暴力団関係者による犯罪について触れることとする。暴力団を正確に定義することはむずかしいが,常識的にいえば,「集団的に,または常習的に暴力的不法行為を行ない,または行なうおそれがある組織,集団」とでもいえるであろう。このような集団としては,ばく徒,暴力テキ屋,青少年不良団(いわゆるぐれん隊)が代表的なものであるが,このほかに,売春暴力団,炭鉱暴力団,港湾暴力団,会社ゴロ,暴力手配師などと呼ばれる各種の集団があり,これら暴力団関係者による悪質な暴力犯罪が多いので,以下取締り当局の資料によって,その現況を展望しよう。
 昭和四一年一二月末現在で,警察庁がは握している暴力団の数および構成員(準構成員を含む。以下同じ。)の数は,三,七九〇団体,一四七,一七一人であり,これを最近六年間のそれと対比してみると,I-15表のとおりである。すなわち,団体数においては,昭和三七年を頂点として,以後,逐次減少し,昭和三九年,同四〇年と,大幅に減少しているのが目だち,一方,構成員数も,昭和三八年までは,増加傾向を示していたが,昭和三九年以後,減少しているのが注目される。これは,近時の取締りの強化や強い世論の批判等によると考えられるが,この種不良集団を根絶するため,いっそうの努力が必要である。

I-15表 暴力団体数および構成員数の推移(昭和36〜41年)

 つぎに,昭和四一年における暴力団関係検挙人員についてみると,その総数は四三,三〇三人で,これを主要罪名別にみると,I-16表(1)のとおりである。最も多いのは傷害で二一・一%を占め,ついで,恐かつ一二・五%,暴行一二・二%,とばく九・五%,銃砲刀剣類所持等取締法違反五・七%の順になっている。また,暴力犯罪の検挙人員のうち,暴力団関係者の占める割合をみると,I-16表(2)のとおりで,最も高いのが,凶器準備集合の三九・六%で,脅迫の三〇・三%,恐かつの二八・五%がこれに続いているが,その他,殺人,強盗,傷害および暴行においても,一〇%をこえる数字を示しているのが注目される。

I-16表

 なお,凶器の押収状況についてみると,I-17表のとおりである。すなわち,押収した凶器のうち,けん銃が著しく減少しているが,これは,最近の取締り強化の効果を物語るものであろう。なお,けん銃以外の銃砲類も,わずかではあるが,減少の傾向を示している。

I-17表 暴力団関係犯罪押収凶器数累年比較(昭和36〜41年)

 最後に,準刑法犯のみを取り出して,昭和三六年以降の検察庁における新規受理人員の推移をみると,I-18表のとおりである。まず,暴力行為等処罰に関する法律違反であるが,昭和三七年以後,逐年増加し,昭和三六年を一〇〇とすると,昭和四一年は一八二という指数を示している。爆発物取締罰則違反と決闘罪とについては,いずれも,その数がきわめて少なく,昭和四一年では,爆発物は三人,決闘罪は六九人にすぎない。

I-18表 準刑法犯の検察庁における新規受理人員(昭和36〜41年)