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令和5年版 犯罪白書 第6編/第2章/第1節/8

8 地方公共団体における被害者支援に向けた取組

令和3年度以降、第4次犯罪被害者等基本計画の下、地方公共団体に設置された、犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的対応窓口の充実・周知の促進や、犯罪被害者等支援を目的とした条例等の制定及び計画・指針の策定が行われている。令和5年4月1日現在、全ての地方公共団体に総合的対応窓口が設置されている上、46都道府県、13指定都市及び606市区町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下この章において同じ。)において、犯罪被害者等支援を目的とした条例等の犯罪被害者等支援のための実効的な事項を盛り込んだ条例が制定され、46都道府県、13指定都市及び186市区町村において、犯罪被害者等支援に関する計画・指針が策定されている(警察庁長官官房の資料による。)。