前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

令和5年版 犯罪白書 第2編/第5章/第1節/2

2 更生保護の機関

更生保護の機関には、法務省に置かれている中央更生保護審査会(委員長と委員4人で組織する合議制の機関)、高等裁判所の管轄区域ごとに置かれている地方更生保護委員会(3人以上15人以内の委員で組織する合議制の機関)及び地方裁判所の管轄区域ごとに置かれている保護観察所がある。中央更生保護審査会は、法務大臣への個別恩赦の申出等の権限を有し、地方更生保護委員会は、矯正施設の長からの申出等に基づき、仮釈放・仮退院の許否を決定するなどの権限を有している。保護観察所は、保護観察、生活環境の調整、更生緊急保護の実施、犯罪予防活動の促進等の業務を行っている。