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 昭和41年版 犯罪白書 第三編/第三章/五/3 

3 少年刑務所における処遇

(一) 少年受刑者の処遇

 少年受刑者の処遇の最も基本的なものとして,少年法ならびに監獄法は,収容場所の特設主義を掲げている。すなわち少年法は,懲役または禁錮の言渡しを受けた少年(一六歳以上二〇歳未満)に対しては,特に設けた監獄または監獄内の特に分界を設けた場所においてその刑を執行することを規定し,また,監獄法は,これに対応して,少年受刑者は,特設の監獄(少年刑務所)または監獄(成人刑務所)内の特に分界を設けた場所(少年区)に拘禁して,そこで,特に教養訓練に重きをおいた特別の措置をなすべきことを規定している。これは,少年受刑者の心身の被影響性および教育可能性(可塑性)が大きいことなどから,まず,成人受刑者からの分離によっての悪影響の防止と,さらには,少年に対する教育,訓練の徹底を図る趣旨にほかならない。なお,少年受刑者が二〇歳に達したときも,直ちに成人刑務所に移すことは,それまで続けてきた少年に対する特別処遇の効果を害するおそれがあるので,少年が満二〇歳に達した後でも,その者の心身の状況などから,そこでの処遇が適当であると認めた場合には,最高満二六歳に達するまで執行を継続することが許されている(少年法第五六条第二項,以下本項において,少年受刑者とは,同条同項の規定により刑の執行を受けている受刑者をも含むものとする。)。
 少年受刑者を収容する少年刑務所は,昭和四〇年一二月末日現在九か所で,これらの施設は,男子少年のためのものである。女子少年は,女子の成人刑務所または刑務所の女区の少年区に収容され,そこで特別処遇が行なわれる。なお,女子少年のための少年刑務所がないことは,女子少年受刑者数が非常に僅少であることによるものであろう(昭和四〇年一二月末日現在女子少年受刑者は,二人である。)。
 少年受刑者に対する特別処遇は,監獄法令上,成人受刑者の処遇一般に対する特例として規定されており,一般処遇に対比すれば,より教育的,保護的な配慮がなされていることが特色であるといえよう。
 まず,少年処遇の前提である組織規定をみると,成人の刑務所が管理部,その下に保安,作業の二課をおいているのに対して,少年刑務所においては,管理部に代えて補導部を設け,その下に補導,職業訓練,教育の三課をおいている。このような分課組織は,まさしく,少年の生活指導や職業教育,学科教育などの矯正教育を重視した配慮に基づくものであろう。また,職員関係についてみると,昭和四〇年一二月一日現在定員一〇六人(刑務所,拘置所および少年刑務所を通じて)の法務教官のうち六七人(教官定員の六三%にあたる。)が九か所の少年刑務所に重点的に配置されている。
 つぎに,少年の可塑性にかんがみての教育的な面からみると,
(イ) 少年受刑者に作業を課するときは,一般にしんしゃくすべき事項に加えて,とくに教養に関する事項を考慮すべきものとされているほか,各就業者について相当の作業課程を定めることができることになっている。
(ロ) 少年受刑者には,毎日四時間以内,その教育の程度に応じて,相当の教科を施行することになっているが,小学校または中学校の課程を修了していない者については,とくに必要があると認めたとき,四時間を越えて,さらに小学校または中学校において必要とする教科を授けることもできる。
(ハ) 家族などとの面会や信書の発信については,教化上の必要に応じて,制限を緩和し,その回数を増加することができる。
(ニ) 少年受刑者の累進処遇は,その処遇審査にあたって, (1)作業の勉否と成績, (2)操行の良否, (3)責任観念および意志の強弱の各項のほかに, (4)学業の勉否と成績の一項を加えて審査すべきことが定められている。さらに,集会,競技,運動会については,一般累進処遇制度の制限によらないで,これらを行なわせることができることになっている。
(ホ) 護送のときは,他の在所者と区分すべきものとされている。また,病気にかかったときは,治療の時間や病舎における居室を他の者と異にすべきものとされている。
 つぎに,少年の身体的,精神的特性にかんがみての保護的な面からみると,
(イ) 独居拘禁の期間は,原則として,六月以上継続して行なうことができないとされている(成人については,最長二年である。)。また,独居拘禁者については,少なくとも三〇日ごとに一回健康診断を行なうことになっている(成人は,三月ごとに一回である。)。
(ロ) 給養面では,収容者食料給与規程によって給与する主食の等級が,成人に比べておおむね一等級上の級になっている。副食も,成人の五〇〇カロリーに対して,少年は,六〇〇カロリーが確保され,一日あたりの副食費は,昭和四〇年度で,成人の二九円四九銭に対して,少年は,四円二三銭多い三三円七二銭で,少年が身体の発達の途上にあることが考慮されている。
(ハ) 右の趣旨から,懲罰のうち減食罰は,少年には科さないこととされている。
(ニ) 衣服についても,成人に着用させる衣類の色があさぎ色に定められているのに対し,少年には,別に定める衣類を着用させることができるように定められている。
 以上述べたように,種々の点で,少年は,成人と違った,より教育,保護を重視した処遇がなしうるよう配慮されている。

(二) 少年受刑者の収容状況

 昭和二四年に新少年法と少年院法が施行され,保護処分として少年院に収容される者が多くなったのにつれて,少年受刑者の数は減少した。III-95表は,昭和二〇年以降の少年受刑者と少年院在院者の各年末現在員の推移を示したもので,少年受刑者数は,昭和二三年の六,三五三人(受刑者総数の六・三%にあたる。)を頂点として,漸次減少している。とくに注目すべきことは,昭和二六年に少年法の一部改正で,少年年令が一八歳から二〇歳に引きあげられたため,少年院在院者は,二六年には,二四年に比べ,約三倍に急増したのに反して,少年受刑者は,二四年には五,三七四人で,少年院在院者より約二,〇〇〇人多かったが,二六年には,一,四一三人の減,二七年には,ついに二,六八三人の減,つまり,二四年の人員の半分以下に急減するに至ったことである。

III-95表 少年受刑者,少年院収容者の年末現在員(昭和20〜39年)

 つぎに,新受刑者を二〇歳未満の者と二〇歳以上の者に分けて,それらの人員の推移をみると,III-96表のとおりである。全新受刑者に対する二〇歳未満の者の比率をみると,二二年は,一六・七%で最高である。戦後最も多くの新受刑者のあった二三年は,一五・三%であったが,少年法の改正の二四年には,一〇・五%と減少し,少年年令の引きあげのあった二六年には,五・八%と下向し,二八年以降は,二%前後の比率を示している。いまかりに,少年法改正のあった二四年の新受刑者を一〇〇として,各年次の二〇歳未満および二〇歳以上の新受刑者数を指数で示すと,二八年は二〇歳以上の者九六に対し,二〇歳未満の者は,一五である。三九年は,前者が六一に対して,後者は一一となり,二〇歳未満の者の激減ぶりを示している。これらの事実にかんがみ,当局は,昭和二八年に,従来全国に一二施設あった少年刑務所を九施設(川越,水戸,松本,姫路,奈良,岩国,佐賀,盛岡,函館)に減じ,今日に至っている。

III-96表 新受刑者の入所時年令別(昭和20〜39年)

 また,昭和四〇年一二月末日現在における少年受刑者数は,一,一八二人で,これと同じ時期の受刑者総数五二,六五七人の約二・二%にあたる。III-97表は,これら受刑者の年令別調査の結果であるが,二〇-二二歳の受刑者群(全受刑者に対する構成比は,一二・三%で六,四九九人である。)のうちには,七・四%,二三-二五歳(構成比一七・一%で九,〇一九人)のそれには,〇・四%の少年受刑者が含まれている。なお,この表から明らかなように,二〇歳を越えた少年受刑者は,少年受刑者総数に対し四三・七%である。少年受刑者の大部分の者は,九施設の少年刑務所に収容されているのであるが,ただ,少年受刑者の減少に伴い,少年刑務所においては,少年受刑者のほかに,成人の若年受刑者のうち,性格おおむね正常で改善容易と思われる者,すなわちE級受刑者(おおむね二三歳未満で,特に処遇上少年に準じて取扱う必要のある者)およびG級受刑者(二五歳未満で改善容易と思われる者)をも併せ収容している。

III-97表 受刑者の年令別調査(昭和40年12月31日現在)

(三) 少年受刑者の特徴

 III-98表は,昭和三五年から三九年までの少年新受刑者の罪名別人員である。三九年の二〇歳以上の新受刑者と少年受刑者の罪名を比較してみると,窃盗,詐欺,横領などの財産犯の比率は,少年受刑者の方が低いが,強盗,恐かつ,強かん,殺人等の凶悪,粗暴犯の比率は,少年受刑者がかなり高い。この傾向は,各年度を通じてみられる。

III-98表 20歳未満新受刑者の罪名別人員(昭和35〜39年)

 つぎに,少年受刑者の犯歴についてみると,III-99表に示すとおりで,ほとんどが初入者で,二人以上の者は,一・九%にすぎない。この比率は,二〇歳以上の者の二人以上の比率五八・七%に比べれば非常に低い。しかし,少年院収容経験者は,昭和三五年の犯罪白書によれば,三一年八月末現在の少年受刑者一,五六八人中七七六人(四九・五%にあたる。)とされているが,三八年の少年新受刑者では,三二・五%,三九年のそれでは,三七・五%である。三一年に比すれば幾分減少していると考えられるが,少年受刑者の約三分の一が少年院収容経験者であることは,注意しなければならないことであろう。

III-99表 新受刑者の入所度数別人員(昭和39年)

 少年受刑者の学歴についてみると,川越,松本,奈良,岩国,佐賀の五施設についての法務省矯正局の調査によれば,昭和三九年一二月末日現在の収容人員二,〇九三人(準少年および青年受刑者を含む。)のうち不就学は,僅か四人,義務教育を中退した者は,二七一人で,義務教育を修了していない者の調査人員に対する比率は,一二・九%で,形式上の就学状況は,成人受刑者のそれに比すれば良好である。
 少年受刑者の精神状況についての法務省矯正局の調査(昭和四〇年一二月二〇日現在)によると,一,〇一八人のうち,正常は五四・七%,準正常三八・七%,精神障害(精神薄弱,精神病質,精神病およびその他の精神障害)六・一%,診断不明その他〇・四%であるが,同時期の少年受刑者を除いたほかの受刑者五〇,四五九人については,正常三二・三%,準正常五三・六%,精神障害一三・七%,診断不明その他〇・四%で,少年受刑者に比して,準正常および精神障害が高率である。
 III-100表は,昭和三五年以降の少年新受刑者の刑名,刑期別人員を示したものである。これによると,懲役刑については,二〇歳以上の新受刑者の七割近くが刑期二年以下および一年以下であるが,二〇歳未満では,五年以下,三年以下および二年以下の者が七二・五%である。各年別に二〇歳未満の者を比較してみると,大体近似しているが,やや長期刑化の傾向がある。禁錮については,二〇歳未満の新受刑者の比率の方が,二〇歳以上の者のそれに比して低い。年度別の比較では,三八年に,新受刑者比が四・九%であったものが,三九年は,二・八%と減少している。

III-100表 20歳未満新受刑者の刑名・刑期別人員(昭和35〜39年)

(四) 少年受刑者の教育

 少年受刑者は,いまだ心身の発達途上にあり,可塑性に富み,将来に広い可能性を持っている。したがって,その教育目標は,できるだけ,画一的処遇に堕することのないよう,その個性,資質,能力等の調査結果に基づいて,おのおのが社会に適応するようになることにおいている。目標達成の方法として,基礎的な教科教育,職業訓練,生活指導等のいわゆる教育的処遇が考えられている。
 まず,教科教育についてみると,監獄法三〇条の規定に基づいて,義務教育未修了者はもちろんのこと,その他の者に対しても,それぞれの教育程度に応じた教科教育を実施している。少年受刑者の少ない水戸,姫路の両施設を除いた少年刑務所における,昭和四〇年一二月末日の法務省矯正局調査によると,教科教育実施中の人員は,二九一人で,これら施設における同一時期の収容人員三,一六七人に対して九・二%で,一般刑務所における教科教育を実施中の人員比率二・〇%に比すれば非常に多い。また,前記七施設において,昭和四〇年の一年間に教科教育を実施し,終了した人員は,九一三人である。
 このように,少年刑務所においては,多くの少年に教科教育を行なっているが,少年院と異なり,教科の修了者に修了の事実を証明する証明書を発行できる制度がなかった。しかし,この解決の方法として,昭和三〇年四月から,松本少年刑務所内に松本市立旭町中学校の分校が設けられた。松本少年刑務所付設旭町中学校桐分校は,中学校二年の課程を終ったが,三年が未修了である少年受刑者を,全国の少年刑務所から集めて,一年間の授業を行なう。学課を修了した者には,旭町中学校長の修了証書が交付される。昭和四〇年四月には一九人の入校者があり,第一一回目の授業が始められた。卒業生は,昭和四一年三月末日までに二五四人の多数に及んでいる。
 また,昭和二五年に少年刑務所ではじめて試行された通信教育は,多くの受講者があるが,各施設とも,少年受刑者にこの制度の活用を奨励している。III-101表は,前記七施設における昭和四〇年四月より四一年三月までの通信教育の状況を示したもので,公費,私費合わせて,受講者が五三八人,通信教育を終了した者が二五一人いた。

III-101表 少年刑務所における通信教育の種目別人員(昭和40会計年度)

 つぎに,刑務作業は,出所後の更生に役だった職業能力を身につけさせることならびに作業を通じての人格のとうや,責任感,勤労精神のかん養等を重視して運営されていることはもちろんであるが,最近は,とくに職業訓練の拡充強化に重点がおかれている。III-102表は,昭和四一年三月末日現在の前記七施設における刑務作業別人員である。職業訓練人員は,収容人に対し二二・四%であるが,この人員は,年を追って増加の傾向にある(三八年は二〇%であった。)。所内の職業訓練は,受刑者職業訓練規則に従って実施され,一年課程のものは,職業訓練法による教科課程と同一基準によって組織的に行なわれて,同法による技能検定を受験する資格を取得することができるものである。

III-102表 少年刑務所における刑務作業別人員(昭和41年3月31日現在)

 職業訓練生の選定は,心身の状況,能力,職業適性,職業興味,職歴等について,厳重な選考を経てきめられる。昭和四一年三月末日における前記七施設で実施中の職業訓練種目とその種目別人員は,III-103表のとおりである。なお,この表では,川越の理容訓練が落ちているが,同所の理容学校が三月二五日に授業を終了するため計上できないのである。

III-103表 少年刑務所における職業訓練種目および人員(昭和41年3月31日現在)

 所内で,職業訓練を終了した者は,職業訓練法,理容師法その他法令に基づいた公式の技能検定をはじめ各種の試験を受けることができ,その合格者は,公認された職業上の資格,免許を取得することができる。現在,少年刑務所では,職業訓練終了者はもちろんのこと,この種資格や免許の取得できる業種についている者には,受験の機会を与え,資格,免許の取得ができるように配慮している。III-104表は,前記七施設での昭和四一年三月末日までの一年間に資格,免許の検定の受験人員とその合格人員を種目別に示したもので,受験総人員は,七九四人であり,資格,免許の取得人員は,六二二人の多数である。なお,この表で注目すべきことは,奈良少年刑務所で二九人,盛岡少年刑務所で六人の職業訓練法による二級技能士の合格者のあったことおよび函館少年刑務所で行なっている船舶乗員訓練の成果の一つとして,無線通信士六人,海技従事者一二人の資格または免許の取得者があったことである。

III-104表 少年刑務所における資格免許の取得者数(昭和40会計年度)

 少年刑務所のうち,奈良,函館の両施設は,総合職業訓練施設に指定されているが,これら施設で,木工,建築大工,左官,機械,板金,洋服,製靴,活版印刷の訓練を終了した者には,労働省の好意ある理解によって,職業訓練局長から職業訓練履修証明書が交付されることになっている。奈良少年刑務所においては,三七年以降四〇年三月までに,前記の業種について三二六件の職業訓練履修証明書の交付を受け,少年受刑者の更生に役立っていることは喜ばしいことである。
 生活指導は,日常の集団生活のあらゆる面で,積極的にしつけ教育として行なわれるほか,教かい,講話等により,一般情操のかん養を図っている。とくに,余暇時間の指導については,少年が自主的な行動をとりうるようなクラブ組織等による自治的な活動を盛んに行なわせている。すなわち,一級者,二級者の月例集会や所内誌の作成,短歌,俳句,書道,絵画等の趣味の会合,読書会,討論会,所内放送設備を利用した放送コンクール等が各種の運動競技とともに活発に行なわれている。
 また,少年受刑者は,思春期特有の心的かっとうや欲求不満等を持っているので,職員または篤志面接委員による相談,助言が活発に行なわれている。III-105(1)(2)表は,少年刑務所における専門種別にみた篤志面接委員数および篤志面接委員の行なった面接指導の種別件数を調査したもので,委嘱されている委員数は,七六人である。相談件数は,一,三八五件で,精神的煩悶が約二分の一で,最も多い。つぎが宗教相談であった。また,情緒障害のある少年に対しては,治療的処遇として,カウンセリングが,少年鑑別所の技官の応援をえて行なわれている。

III-105表

 また,宗教的情操や信仰心を深めることにも意を用いている。すなわち,信仰心を持つ希望者のため,民間の宗教家の来訪をあおいで,これら教かい師による,グループ別または個別の宗教教かいを受けさせており,信仰座談会や仏典,聖書などの研究会も催されている。昭和四〇年中の前記七施設における教派別の宗教教かい回数は,神道三九七,仏教七〇六,キリスト教六〇七で合計一,七一〇回であった。