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 昭和41年版 犯罪白書 第三編/第一章/一/1 

第三編 少年犯罪の動向とその対策

第一章 少年犯罪の概況

一 戦後における少年犯罪の推移

1 非行および非行少年の概念

 少年の犯罪その他の非行については,少年法(昭和二三年法律第一六八号)が最も重要な法規である。
 少年法は,その対象となるべき「少年」を「二〇歳に満たない者」と定めており(第二条),対象となる犯罪その他の非行および少年の年令をつぎの三種にわけて規定している。
 まず,一四歳以上二〇歳未満の「罪を犯した少年」を対象とする(第三条第一項第一号)。
 つぎに,一四歳未満の「刑罰法令に触れる行為をした少年」を対象とする(同条項第二号,以下,これを「触法少年」という。)。
 第三に,同法は,一定の事由があって「その性格又は環境に照して,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年」を対象とする(同条項第三号,以下,「ぐ犯少年」という。)。右の一定の事由とは,同法第三条第一項第三号の掲げるところによれば,「イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。ハ 犯罪性のある人,若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入りすること。ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。」の一または二以上に当ることをいう。
 以下,この編では,右の区別に従って,少年の犯罪その他の非行の動向を概観することとする。