前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和41年版 犯罪白書 第二編/第三章/二/1 

二 更生保護

1 更生保護制度

(一) 更生保護制度の特質

 犯罪対策の歴史を顧みると,近代になって,刑罰に対する反省と人間の行動についての科学的究明が進むに伴い,犯罪者を実社会のなかで生活させながら,これに適当な指導と保護を加えながら,その改善と更生をはかることが,人道的かつ合理的である場合が少なくないと考えられるにいたった。
 しかし,そのためには,本人に,みずから更生しようとする意欲のあることが先決であるとともに,かれが,再び罪を犯さないように環境の調整や改善をはかることが必要である。
 更生保護は,このような考えのもとに,国家が,裁判所で保護観察の処分に付された者や矯正施設から釈放(仮釈放を含む。)された者を一般社会のなかに生活させながら,これに指導や保護を行なって,その更生をはかろうとする制度である。
 もとより,更生保護の思想は,わが国でも古い時代からあり,とくに明治年代以後は,民間の篤志家,団体により,免囚保護の名のもとに,釈放者の保護について相当の業績があげられたことに忘れてらないことである。

(二) 更生保護制度の内容

 現行のように,国の責任によって運営される更生保護制度が確立されるにいたったのは,昭和二四年七月,犯罪者予防更生法が施行されるにおよんでからである。すなわち,これよりさき,大正一二年一月,旧少年法の施行によって,刑罰法令に触れる行為のあった少年を少年保護司の観察に付する制度が行なわれていたが,犯罪者予防更生法の施行によって,犯罪や非行を犯した少年を,刑務所,少年院に送らないで保護観察に付する制度,少年刑務所,少年院に送られた少年のうち,仮出獄,仮退院になった者を保護観察に付する制度,成人犯罪者で刑務所に送られた者のうち,仮出獄になった者を保護観察に付する制度が行なわれることになった。
 ついで,犯罪者予防更生法の施行後,五年を経て,昭和二九年七月,執行猶予者保護観察法が施行され,執行猶予中の者に対する保護観察の制度が行なわれるにいたった。従来,犯罪者のなかには,無条件で執行猶予にすれば,よい指導者または確実な保護者等がないため,再犯のおそれがあるという者が相当多数含まれていたのであるが,この法律の施行によって,このような犯罪者を刑務所に送らず,保護観察に付することができることになった。
 さらに,昭和三二年四月,売春防止法が施行されるにおよび,これに伴い婦人補導院を仮退院になった者に対しても,その仮退院期間中,保護観察に付する制度が行なわれるにいたった。
 一方,昭和二五年五月,更生緊急保護法が施行された。これによって,犯罪者が,刑事上の手続による身体の拘束を解かれたのち,さらに罪を犯す危険を防止するため,これに緊急適切な更生のための保護を行なうこと,および保護観察に付されている者に,その更生に必要な救護,援護の措置を行なうことができることになった。この法律による措置の内容は,本人が,親族,保護者等からの援助もしくは公共の衛生福祉その他の施設から,医療,宿泊,職業その他の保護を受けることができない場合,または,これらの援助もしくは保護のみによっては更生できないと認められる場合に,国の責任においで,これに,金品,食事等の給与,宿泊所の供与,その他各般の保護を一時的または継続的に行たうものである。