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 昭和41年版 犯罪白書 第二編/第二章/二/2 

2 処遇の概要

 婦人補導院における処遇は,前述してきたような入院者に対して,生活指導,職業補導および医療処置などを,対象別,時期別に組合わせて,各個人の特性に応じた分類処遇を実施している。
 生活指導は,道徳的訓練と情操のかん養を目標として,院内生活のあらゆる場面をとおして行なっている。
 職業補導は,家事,園芸,洋裁,和裁,手芸などを中心とし,これらと並行して,施設の自営用務である炊事,清掃,洗たくにもつかせている。職業の補導を受けた者に対しては,職業補導賞与金が与えられている。その額は,退院までの間に三,〇〇〇から四,〇〇〇円程度の額になる者が最も多くみられる。このほか,院外の事業所などに住込みまたは通勤で補導を受ける院外委嘱職業補導の制度もある。
 院外補導では,病院の雑役,織物整理などがおもである。さらにまた,課業終了後の余暇時間には,自己の収支において行なう造花,ビーズドル入れ,毛糸編みなどの自己労作も認められている。
 補導成績の良好な者は,地方更生保護委員会の決定によって,仮退院が許されるのであるが,その人員は少ないうえに逐年減っている。
 すなわち,昭和三七年の仮退院者は,四一人であったが,三八年では二六人,三九年では一〇人,四〇年では三人となっている。かように,大部分の者が六月の補導期間満了による退院である。したがって,十分な補導効果があがらないまま退院して行く者も少なくなく,入院時の疾患が未治ゆのまま退院する者,性病では四七・六%,その他の疾患では三五・一%となっている。また,昭和四〇年の退院者二五〇人のうち,約四〇%の一〇一人は,その帰住先を夫または親族以外のもとに求めねばならなかった。退院者が退院のとき手にすることのできる賞与金は,四,〇〇〇円以下の者が大部分であることは,前に述べたとおりである。なお,退院者の退院時から再犯(売春防止法第五条違反)までの期間についてみると,昭和三九年に再入院した九九人のうち,退院後三月以内に再犯した者二九人,六月未満は一八人,一年未満は二六人,一年六月未満は一一人,二年未満四人,三年未満八人,三年以上は三人である。すなわち,退院後一年未満で再犯した者は七三人,七四%に達している。売春防止法が施行されて一〇年,補導処分の効果を十分に発揮するためには,婦人補導院における処遇にも反省すべき点もあろうが,それにも増して重要なことは,退院後の補導,援護であり,関係各機関の緊密な協力の下に,より強力な更生のための施策がのぞまれる。