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 昭和41年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/6 

6 検察庁における事件処理期間

 事件処理の期間は,短い方が望ましいことはいうまでもない。そこで,昭和三五年,同三七年および同三九年の各年別に,全国の検察庁で処理された被疑事件(道交違反を除く。)の処理期間をみると,II-9表のとおりである。この表によると,各年を通じ,一月以内に約七五%,三月以内に約九一%,六月以内に約九六%の事件が処理されていることがわかる。

II-9表 被疑事件処理期間別人員(昭和35,37,39年)