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 昭和41年版 犯罪白書 第一編/第二章/一/1 

1 交通犯罪の概況

 戦後,今日まで,自動車台数は,逐年飛躍的な増加をみせているが,これに伴い,自動車による交通事故は,年とともに著しい増加を示しており,また道交違反の件数も飛躍的に増加している。
 警察統計によって,昭和三五年以降の交通事故の発生件数およびこれによる死傷者数をみると,I-38表のとおりである。交通事故は,昭和三六年まで事故件数,死者数および負傷者数とも逐年増加していたが,昭和三七年には負傷者数のみ若干の上昇をみたものの,事故件数および死者数はともに減少した。しかし,昭和三八年以降再び上昇の傾向に転じ,昭和四〇年には,死者数のみ一二,四七九人と前年よりやや減じているものの,事故件数は五五七,五一九件,負傷者数は四一一,〇〇二人に達し,事故件数および負傷者数は,わが国として空前の記録を示すに至っている。

I-38表 交通事故の発生件数と死傷者数(昭和35〜40年)

 つぎに,昭和三九年の交通事故について,警察統計により,その内容を検討してみると,全交通事故件数五五七,一八三件のうち,車両等を第一原因とするものが総数の九六・四%,人を第一原因とするものが二・六%,その他が一%で,車両等を第一原因とするものが圧倒的に多い。このうち,自動車および機能上自動車に準じて考えられるべき原動機付自転車(以下便宜上自動車に含ませる。)を第一原因とするものが,五二四,三五一件で,総数の九四・一%を占めている。また,交通事故による全死傷者四一四,四三五人について,自動車を第一原因とするものの割合をみると,総数の九二・六%を占めている。これを自動車の車種別にみると,まず死者については,普通および大型貨物自動車が最も多く,全死者数の三七・一%を占め,原動機付自転車の二〇・一%,普通および大型乗用自動車の一六・二%,軽自動車の一〇・九%,自動三輪車の四・九%がこれに続いている。つぎに,負傷者についても,普通および大型貨物自動車によるものが最も多く,総数の二七・四%を占め,原動機付自転車の二二・九%,普通および大型乗用車の二一・〇%,軽自動車の一六・〇%,自動三輪車の四・五%の順となっている。
 つぎに,検察統計によって,昭和三五年以降の道交違反の受理状況をみると,I-39表のとおり,昭和三八年を除いては,逐年大幅な増加を示しており,昭和四〇年には,四,九四八,八九四人に達し,昭和三五年のそれと比較すると,約一・九倍に増加している。そして検察庁全受理人員のうちにおける割合も,昭和三五年の七五・四%から,昭和四〇年には八三・六%を占めるに至っている。

I-39表 道交違反事件の通常受理人員累年比較(昭和35〜40年)

 これら道交違反事件の違反の態様につき,昭和三九年の警察統計によってみると,警察から検察庁または家庭裁判所への送致件数四,六五一,三〇一件のうち,最も多いのが最高速度違反で,総数の二九・二%を占め,無免許運転(一三・三%),駐車違反(九・九%),通行禁止,制限違反(五・八%),一時停止違反(五・五%)がこれについでいる。
 以上述べたような交通犯罪激増の実情に対処し,政府をはじめとして関係諸官庁は,民間諸団体の協力を得て,つとに,道路その他の交通環境の整備,交通安全思想の普及,交通取締りの強化などに努力を重ねつつあり,昭和三七年において前年より交通事故件数およびこれによる死者数が減じているのも,その一つの成果とも考えられる。しかし,昭和三八年以降再び交通犯罪が増加の傾向をみせているのであるから,この憂うべき現状を克服するためには,種々の観点から,このような現象の発生した原因について検討し,より強力な対策を講ずる必要がある。もとよりその対策として,犯罪の処罰のみを重視することはできない。しかし,他の面から諸種の対策,たとえば道路などの整備,交通安全教育等の措置を講じつつ,悪質重大な事犯に対する取締りと刑罰を厳正にするため,関係犯罪についての法定刑を重くすることも一つの有効な方策である。政府は,最近における自動車運転に伴う業務上過失致死傷事件の実情にかんがみ,所要の立法措置を内容とする「刑法の一部を改正する法律案」を国会に提出した。この改正案は,刑法第二一一条(業務上過失致死傷および重過失致死傷)の罪の法定刑が三年以下の禁錮または五万円以下の罰金であるのを,まず五年以下の懲役刑を加えるとともに,禁錮刑の長期を三年から五年に引き上げることを主たる内容とするものである。このような法律が近い将来に成立して,他の諸種の対策と平行して取締りと処罰が強化されることにより,悪質重大な交通犯罪の抑圧に相当な効果をあげることが希望される。