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令和2年版 犯罪白書 第7編/第5章/第3節

第3節 更生保護

この節では,更生保護における薬物事犯者に対する処遇について概観する。

平成27年度に法務省及び厚生労働省の共同で,「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」が策定された。このガイドラインは,保護観察所,地方更生保護委員会,刑事施設,都道府県,医療機関等を含めた関係機関及び民間支援団体が緊密に連携し,薬物依存のある刑務所出所者等に効果的な地域支援を行えるよう,基本的な指針を定めたもので,28年度から運用されている。7-5-3-1図は,「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」を踏まえた支援等の流れを示したものである。

7-5-3-1図 「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」を踏まえた支援等の流れ
7-5-3-1図 「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」を踏まえた支援等の流れ