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令和2年版 犯罪白書 第7編/第5章/第2節/3

3 保護観察所等との連携

刑事施設保護観察所では,施設内及び社会内における処遇の一貫性を保ち,その実効性を高めることを目的として,刑事施設において実施した薬物依存離脱指導に関する情報及び保護観察所において実施した薬物再乱用防止プログラムに関する情報を相互に引き継いでいる。刑事施設から地方更生保護委員会及び保護観察所へは,薬物依存離脱指導の指定がなされた者について,身上調査書を送付するとき(第2編第5章第2節2項参照),釈放のおおむね1か月前,地方更生保護委員会又は保護観察所の長から依頼があったときに,それぞれ,薬物依存離脱指導の実施結果や向精神薬の服薬状況等の医療に関する情報を送付している。他方,保護観察所からは,保護観察期間中の再犯等により刑事施設に入所し,薬物依存離脱指導の指定がなされた者等について,刑事施設入所前の保護観察において受講した薬物再乱用防止プログラムの実施結果が刑事施設に送付されている。

また,少年院と保護観察所でも,施設内及び社会内における処遇の一貫性を保ち,その実効性を高めるため,少年院において実施した薬物非行防止指導に関する情報及び保護観察所において実施した薬物再乱用防止プログラムに関する情報を相互に引き継いでいる。少年院から地方更生保護委員会及び保護観察所へは,地方更生保護委員会委員,保護観察官又は保護司が在院者に面接を行うなどのために少年院を来訪した際に,指導の経過及び結果の説明を行うなどしているほか,仮退院する在院者の処遇の経過等を地方更生保護委員会及び保護観察所に送付する際に,薬物非行防止指導の実施結果に関する情報を送付している。他方,保護観察所からは,保護観察期間中に少年院送致の保護処分を受けた者について,少年院入院前の保護観察において受講した薬物再乱用防止プログラムの実施結果が少年院に送付されている。