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令和2年版 犯罪白書 第7編/第3章/第5節

第5節 毒劇法

毒劇法は,毒物及び劇物について,保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的とする法律である。毒物及び劇物については,昭和22年に毒物劇物営業取締法(昭和22年法律第206号)が制定され(昭和23年1月施行),25年に毒劇法が制定されたが(昭和25年12月施行),制定当初は,シンナー等有機溶剤の乱用を規制する規定はなかった。

毒劇法の重要な改正としては,昭和47年法律第103号による改正により,急増するシンナー等有機溶剤の乱用に対処するために,興奮,幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であって政令で定めるものを,みだりに摂取し,吸入し又はこれらの目的で所持することを禁止し,これらの行為及びその情を知って販売し又は授与する行為について罰則を設けたこと(昭和47年8月施行),昭和57年法律第90号による改正により,シンナー等有機溶剤乱用者の増加と悪質化に対処するために,摂取・吸入・所持行為についての罰則の法定刑を引き上げたこと(昭和57年10月施行)などがある。