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令和元年版 犯罪白書 第6編/第2章/第1節/7
7 法テラスにおける被害者等に対する支援

平成18年4月に設立された法テラス(第1編第2章第6節2項及び第3編第1章第1節2項参照)も,同年10月から,被害者等に対する支援業務を行っている。その業務の内容は,電話及び各地方事務所を通じて,刑事手続への適切な関与,損害や苦痛の回復・軽減を図るための制度に関する情報提供を行うほか,被害者等の支援を行っている機関・団体の支援内容や相談窓口を案内し,被害者等の支援について理解や経験のある弁護士の紹介等を行うものである。また,法テラスは,被害者参加制度が開始された20年12月から,被害者参加人が法テラスを経由して裁判所に国選被害者参加弁護士の選定請求をするに当たり,法テラスと契約している弁護士を国選被害者参加弁護士の候補に指名して裁判所に通知するなどの業務を行っている。法テラスにおける被害者等に対する支援について,業務開始以降の実施状況の推移は,6-2-1-8図のとおりである。

6-2-1-8図 法テラスにおける被害者等に対する支援の実施状況の推移
6-2-1-8図 法テラスにおける被害者等に対する支援の実施状況の推移
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また,平成28年法律第53号による総合法律支援法の改正(第1編第2章第6節2項(4)参照)により,平成30年1月24日から,法テラスにおいて,ストーカー規制法上の「つきまとい等」,児童虐待防止法上の「児童虐待」及び配偶者暴力防止法上の「配偶者からの暴力」の被害者に対し,必要な法律相談を実施することを内容とする「DV等被害者法律相談援助」が実施されている(児童虐待,配偶者間暴力及びストーカー犯罪については,第4編第6章参照)。DV等被害者法律相談援助の実施件数は,前記制度開始日から同年3月末までは141件,30年度は809件であった(法テラスの資料による。)。