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令和元年版 犯罪白書 第4編/第6章/第3節/1

1 ストーカー犯罪

ストーカー規制法による警告等の件数の推移(平成12年以降)は,4-6-3-1図のとおりである。警告の件数は,14年以降,小幅な増減を繰り返した後,24年から大きく増加し,26年以降は3,000件を超えていたが,29年から減少し,30年は2,451件(前年比24.9%減)であった。禁止命令等の件数は,20年以降,緩やかな増加傾向にあったが,29年から急増し,30年は1,157件(同74.8%増。うち緊急禁止命令等は483件であった。)であった(警察庁生活安全局の資料による。)。

4-6-3-1図 ストーカー規制法による警告等の件数の推移
4-6-3-1図 ストーカー規制法による警告等の件数の推移
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ストーカー規制法違反として,ストーカー行為又は禁止命令等違反行為が処罰対象であるほか,ストーカー行為をしている者による行為が殺人,傷害等の刑法その他の法律上の犯罪に該当する場合は,それらによっても処罰されることになる。ストーカー事案の検挙件数の推移(資料を入手し得た平成16年以降)を罪名別に見ると,4-6-3-2図のとおりである。

ストーカー規制法違反は,平成24年から著しく増加していたが,30年は前年より減少し,870件(前年比6.0%減)となったものの,増加直前の23年(205件)と比べると約4.2倍であった。また,他法令による検挙件数の総数も,24年以降,1,500件を超えて推移しているところ,30年は前年より減少し,1,594件(前年比6.2%減)となったが,同様に23年(786件)の約2.0倍であった(CD-ROM参照)。

4-6-3-2図 ストーカー事案の検挙件数の推移(罪名別)
4-6-3-2図 ストーカー事案の検挙件数の推移(罪名別)
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なお,平成30年におけるストーカー事案に関する相談等件数(ストーカー規制法その他の刑罰法令に抵触しないものも含む。)は,2万1,556件であり,被害者と加害者の関係別に見ると,交際相手(元交際相手を含む。)が9,323件(43.3%)と最も多く,次いで,勤務先同僚・職場関係が2,786件(12.9%),知人・友人が2,762件(12.8%),配偶者(内縁・元配偶者を含む。)が1,667件(7.7%),関係(行為者)不明が1,650件(7.7%),面識なしが1,617件(7.5%)の順であった(警察庁生活安全局の資料による。)。