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令和元年版 犯罪白書 第4編/第3章/第2節/1

第2節 暴力団犯罪
1 組織の動向

暴力団構成員及び準構成員等(暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの,又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金,武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し,若しくは関与するものをいう。)の人員の推移(平成元年以降)は,4-3-2-1図のとおりである。平成期における暴力団構成員及び準構成員等の人員は,3年の約9万1,000人をピークに年々減少し,8年から16年までは毎年増加し,同年には約8万7,000人となったものの,17年以降,再び減少し続け,30年は約3万500人で,ピーク時の約3分の1になっている。また,3年以降の暴力団構成員の人員は,同年の約6万3,800人をピークに減少傾向にあり,30年は約1万5,600人で,ピーク時の約4分の1になっている。3年以降の準構成員等の人員は,同年以降,増加傾向が見られた後,19年の約4万3,300人をピークに22年までは,ほぼ横ばいだったが,23年以降減少し続け,30年は約1万4,900人で,ピーク時の約3分の1になっている(CD-ROM参照)。

4-3-2-1図 暴力団構成員・準構成員等の人員の推移
4-3-2-1図 暴力団構成員・準構成員等の人員の推移
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)により,平成30年末現在,24団体が指定暴力団として指定されており,六代目山口組,神戸山口組,任侠山口組,住吉会及び稲川会に所属する暴力団構成員は,同年末現在,約1万1,600人(前年末比約800人減)であり,全暴力団構成員の約4分の3を占めている(警察庁刑事局の資料による。同法の制定及び改正状況については,第1編第1章第2節3項(2)アを参照)。

平成30年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は1,267件(前年比102件減),再発防止命令は43件(同8件増)であった(警察庁刑事局の資料による。)。

また,平成24年の暴力団対策法の改正により導入された特定抗争指定暴力団等の指定や特定危険指定暴力団等の指定を含む市民生活に対する危険を防止するための規定に基づき,同年12月に1団体が特定危険指定暴力団等として指定され,以降1年ごとに指定の期限が延長されているところ,30年12月にも,指定の期限が延長されている(官報による。)。