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令和元年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/1

第5節 保護観察
1 概説

少年は,家庭裁判所の決定により,保護観察に付される場合のほか,保護観察所で生活環境の調整(本編第1章第5節2項(2)参照)を行い,地方更生保護委員会の決定により少年院からの仮退院が許された場合(少年院からの仮退院が許された人員については,同項(1)ア参照)にも,保護観察に付される。

家庭裁判所が,少年を保護観察に付する決定をする場合,短期保護観察又は交通短期保護観察が相当である旨の処遇勧告をすることがあるが,その場合,保護観察はこの勧告に従って行われる。短期保護観察は,交通事件以外の非行少年であって,非行性の進度がそれほど深くなく,短期間の保護観察により更生が期待できる者を対象とするものであり,平成6年から実施されている。交通短期保護観察は,交通事件による非行少年であって,一般非行性がないか又はその進度が深くなく,交通関係の非行性も固定化していない者を対象とするものであり,昭和52年から実施されている。通常の処遇に代えて,集団処遇を中心とした処遇を集中的に実施している。