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令和元年版 犯罪白書 第1編/第2章/第5節/4

4 少年法等の一部を改正する法律(平成12年法律第142号)

平成12年11月,少年法等の一部を改正する法律(平成12年法律第142号)が成立し,13年4月に施行された。同法では,一定の要件の下で,被害者等が少年保護事件に係る記録の閲覧又は謄写をすることが可能とされ,さらに,被害者等から,被害に関する心情その他の事件に関する意見を述べたい旨の申出があったときは,原則として,家庭裁判所又は家庭裁判所調査官がその意見を聴取するとされたほか,家庭裁判所から,被害者等に対し,少年審判の結果等を通知する制度が導入された。

少年法(昭和23年法律第168号)については,本章第2節1項参照。