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令和元年版 犯罪白書 第1編/第2章/第5節/2

2 ストーカー規制法

平成12年5月,ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下この項において「ストーカー規制法」という。)が成立し,同年11月に施行された。同法は,悪質なつきまとい行為や無言電話等の嫌がらせ行為を執拗に繰り返す,いわゆるストーカー行為が社会問題化していることに鑑み,ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めることにより,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止することなどを目的としたものである。

その後,平成25年6月,ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第73号)が成立して,拒まれたにもかかわらず連続して電子メールを送信する行為が規制対象とされるなどの改正が行われたほか(同年10月全面施行),28年12月にも,ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号)が成立し,規制対象行為が更に拡大されるなどの改正がなされた(29年6月全面施行)。

ストーカー規制法の罰則等については,本編第1章第2節6項(3)ア参照。