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令和元年版 犯罪白書 第1編/第2章/第5節

第5節 犯罪被害者施策関係法令

犯罪の被害者や遺族に対しては,昭和55年に制定された犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)により,一定の経済的支援がなされていた。平成期においては,被害者等に対するより適切な配慮と一層の保護を図るため,平成12年5月,刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律(平成12年法律第74号)及び犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成12年法律第75号)が,16年12月には,犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進する犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)がそれぞれ成立し,その後も,被害者保護のための立法ないし法改正が随時行われた(本節の記載に関する運用状況等については第6編第2章,犯罪被害者等基本法の制定の経緯等については同章第3節コラム17をそれぞれ参照)。

本節では,平成期における主な犯罪被害者施策関係法令の変遷について概観する。