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令和元年版 犯罪白書 第1編/第1章/第1節/16

16 刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)による改正

平成29年6月,刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)が成立し,同年7月に施行された。同法は,性犯罪の実情等に鑑み,事案の実態に即した対処をすることを目的としており,これにより,従来の強姦罪が,被害者の性別を問わず,かつ,性交(姦淫)に加え肛門性交及び口淫性交をも対象とし,法定刑の下限を引き上げた強制性交等罪に改められるとともに,18歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じたわいせつ行為や性交等を処罰する監護者わいせつ罪・監護者性交等罪等の新設や,強姦罪等を親告罪とする規定を削除するなどの改正がなされた。