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平成30年版 犯罪白書 第7編/第4章/第4節/3

3 裁判・矯正・更生保護

交通事件(危険運転致死傷,過失運転致死傷等及び道交違反の事件をいう。以下この項において同じ。)により通常第一審において有期刑(懲役・禁錮)の言渡しを受けた高齢者の有罪人員の推移(最近5年間)は,7-4-4-5表のとおりである。危険運転致死傷又は過失運転致死傷等により有期刑の言渡しを受けた高齢者の人員は増加傾向にあり,道交違反により有期刑の言渡しを受けた高齢者の人員は,平成27年以降1,000人前後で推移している。

7-4-4-5表 交通事件 通常第一審における高齢者の有罪人員(懲役・禁錮)の推移
7-4-4-5表 交通事件 通常第一審における高齢者の有罪人員(懲役・禁錮)の推移
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7-4-4-6表は,平成29年に交通事件により通常第一審で懲役又は禁錮を言い渡された高齢者について,これらの罪名ごとの科刑状況を見たものである。

7-4-4-6表 交通事件 通常第一審における高齢者の有罪人員(懲役・禁錮)の科刑状況
7-4-4-6表 交通事件 通常第一審における高齢者の有罪人員(懲役・禁錮)の科刑状況
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交通事件による高齢の入所受刑者人員の推移(最近10年間)を罪名別に見ると,7-4-4-7表のとおりである。入所受刑者全体では,過失運転致死傷等及び道路交通法違反による者が減少傾向にあるのに対し,高齢の入所受刑者では,毎年,過失運転致死傷等による者が20〜30人台,道路交通法違反による者が100人台とおおむね横ばいで推移している。また,入所受刑者全体における危険運転致死傷による者は,50人以上で推移しているところ,高齢の入所受刑者では,毎年5人未満と少ない(矯正統計年報による。)。

7-4-4-7表 交通事件 高齢入所受刑者人員の推移
7-4-4-7表 交通事件 高齢入所受刑者人員の推移
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交通事件による高齢の保護観察開始人員の推移(最近10年間)を罪名別に見ると,7-4-4-8表のとおりである。仮釈放者では,各罪名を合わせても100人以下であり,保護観察付全部執行猶予者では,30人以下にとどまる。なお,平成29年は,交通事件により保護観察を開始した高齢者で,保護観察付一部執行猶予者はいなかった(保護統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。)。

7-4-4-8表 交通事件 高齢保護観察開始人員の推移
7-4-4-8表 交通事件 高齢保護観察開始人員の推移
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