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平成30年版 犯罪白書 第6編/第2章/第2節/2

2 国外犯罪被害弔慰金等の支給制度

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)に基づき,国外での犯罪により,死亡した日本人被害者の遺族には国外犯罪被害弔慰金として被害者一人当たり200万円が,障害等級第一級相当の障害が残った日本人被害者には国外犯罪被害障害見舞金として一人当たり100万円が,それぞれ支給される。平成29年度において,国外犯罪被害弔慰金等の支給裁定に係る件数・犯罪被害者数は,5件・3人であり,裁定金額は合計600万円であった(警察庁長官官房の資料による。)。