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平成30年版 犯罪白書 第5編/第2章/第2節/1

第2節 検察・裁判
1 起訴人員中の有前科者

5-2-2-1表は,平成29年に起訴された者(過失運転致死傷等及び道交違反を除く。以下この節において同じ。)のうち,有前科者(前に罰金以上の有罪の確定裁判を受けた者に限る。以下この項において同じ。)の人員及び有前科者率(起訴人員に占める有前科者の人員の比率をいう。以下この項において同じ。)を起訴罪名別に見たものである。有前科者率は,総数では46.7%であり,罪名別に見ると,毒劇法違反及び覚せい剤取締法違反で高く,70%を超えている。有前科者の人員は,窃盗が最も多く,次いで,覚せい剤取締法違反であるが,有前科者のうち実刑の前科を有する者(懲役又は禁錮の実刑に処せられたことがある者に限る。)又は一部執行猶予の前科を有する者の比率は,覚せい剤取締法違反(67.0%)の方が窃盗(46.8%)よりも高かった。

5-2-2-1表 起訴人員中の有前科者の人員・有前科者率(罪名別)
5-2-2-1表 起訴人員中の有前科者の人員・有前科者率(罪名別)
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5-2-2-2表は,平成29年に起訴された者のうち,犯行時に全部執行猶予中,一部執行猶予中,仮釈放中又は保釈中であった者の人員を起訴罪名別に見たものである。全部執行猶予中又は仮釈放中の犯行により起訴された者の人員は,窃盗が最も多く,次いで,覚せい剤取締法違反であったが,保釈中の犯行により起訴された者の人員は,覚せい剤取締法違反が最も多く,次いで,窃盗であった。

5-2-2-2表 起訴人員中の犯行時の身上別人員(罪名別)
5-2-2-2表 起訴人員中の犯行時の身上別人員(罪名別)
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