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平成30年版 犯罪白書 第4編/第1章/第3節

第3節 裁判所における処理状況

平成29年に交通事件により通常第一審で懲役又は禁錮を言い渡された者について,これらの罪名ごとの科刑状況を見ると,4-1-3-1表のとおりである。危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法2条及び3条に規定する罪に限る。)のうち,致死事件については,言渡しを受けた31人全員に実刑が言い渡され,そのうち22人の刑は5年を超えている。同致傷事件については,言渡しを受けた341人中実刑の者は33人(9.7%)であった。また,自動車運転過失致死傷及び過失運転致死傷(自動車運転死傷処罰法5条に規定する罪に限る。)では,言渡しを受けた4,021人中実刑の者は114人(2.8%)で,道交違反では,言渡しを受けた5,948人中実刑の者は946人(15.9%)であった。29年に一部執行猶予付判決の言渡しを受けた者は,過失運転致傷につき1人及び道路交通法違反につき9人であり,危険運転致死傷,自動車運転過失致死傷及び過失運転致死についてはいなかった。

4-1-3-1表 交通事件 通常第一審における有罪人員(懲役・禁錮)の科刑状況
4-1-3-1表 交通事件 通常第一審における有罪人員(懲役・禁錮)の科刑状況
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