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平成30年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/1

第2節 検察・裁判
1 検察(家庭裁判所送致まで)
(1)受理状況

平成29年における犯罪少年の検察庁新規受理人員は,6万3,999人(少年比6.1%)であった。その内訳は,刑法犯が3万2,604人(同15.0%),過失運転致死傷等が1万4,750人(同3.2%),特別法犯が1万6,645人(同4.4%)であり,道交違反を除いた特別法犯は2,925人(同3.3%)であった(検察統計年報による。)。

3-2-2-1図は,平成29年における犯罪少年の検察庁新規受理人員の罪名別構成比を年齢層別に見たものである。年少少年では窃盗が55.0%を占め,年長少年では過失運転致死傷等が約4割を占めている。犯罪少年の検察庁新規受理人員・人口比の推移については,CD-ROM資料3-8参照。

3-2-2-1図 犯罪少年の検察庁新規受理人員の罪名別構成比(年齢層別)
3-2-2-1図 犯罪少年の検察庁新規受理人員の罪名別構成比(年齢層別)
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(2)家庭裁判所への送致

検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するとき,どのような処分が相当であるかについて意見を付けることができる。平成29年における家庭裁判所の終局処理人員(過失運転致死傷等及び道交違反を除く。)のうち年長少年(9,659人)について,検察官が刑事処分相当との意見を付けた割合は5.4%,家庭裁判所が検察官送致(刑事処分相当)の決定をした割合は4.5%であった(法務省刑事局の資料による。)。検察官処遇意見等の状況については,CD-ROM資料3-9参照。