我が国は,国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)に基づき,相互主義の保証の下で,外交ルートを通じて刑事事件の捜査・公判に必要な証拠の提供等の共助を行い,逆に,相手国・地域の法令が許す範囲で,我が国の捜査・公判に必要な証拠の提供等を受けているほか,アメリカ合衆国(平成18年(2006年)発効),大韓民国(平成19年(2007年)発効),中華人民共和国(平成20年(2008年)発効),中華人民共和国香港特別行政区(平成21年(2009年)発効),欧州連合(平成23年(2011年)発効)及びロシア連邦(平成23年(2011年)発効)との間で,それぞれ刑事共助条約又は協定を締結し,現在30以上の国・地域との間で円滑な捜査共助体制を構築している。
外国・地域との間で,我が国が捜査共助を要請し,又は要請を受託した件数の推移(最近10年間)は,2-6-3-1表のとおりである。なお,捜査共助について,我が国から要請する際には,検察庁からの依頼に基づく場合と警察等からの依頼に基づく場合とがある。