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平成30年版 犯罪白書 第2編/第5章/第5節/1

第5節 保護司,更生保護施設,民間協力者等と犯罪予防活動
1 保護司

保護司は,犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアであり,その身分は,法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員である。保護司は,全国を886(平成30年4月1日現在。法務省保護局の資料による。)の区域に分けて定められた保護区に配属され,保護観察や生活環境の調整の実施,犯罪予防活動等の更生保護に関する活動を行っている。

保護司の人員,女性の比率及び平均年齢の推移(最近20年間)は,2-5-5-1図のとおりである。なお,保護司の定数は,保護司法(昭和25年法律第204号)により5万2,500人を超えないものと定められている。

2-5-5-1図 保護司の人員・女性比・平均年齢の推移
2-5-5-1図 保護司の人員s・女性比・平均年齢の推移
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平成30年1月1日現在における保護司の年齢層別・職業別構成比は,2-5-5-2図のとおりである。

2-5-5-2図 保護司の年齢層別・職業別構成比
2-5-5-2図 保護司の年齢層別・職業別構成比
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保護司会(保護司が職務を行う区域ごとに構成する組織であり,保護司の研修や犯罪予防活動等を行う。)がより組織的に個々の保護司の処遇活動に対する支援や犯罪予防活動を行う拠点として,更生保護サポートセンターの設置が進められている。平成30年3月31日現在,全国に501か所設置されており,29年度の利用回数は7万8,318回であった(法務省保護局の資料による。)。