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平成30年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/5

5 福祉的支援

法務省は,厚生労働省と連携して,高齢又は障害を有し,かつ,適当な帰住先がない受刑者及び少年院在院者について,釈放後速やかに,適切な介護,医療,年金等の福祉サービスを受けることができるようにするための取組として,矯正施設と保護観察所において特別調整を実施している(詳細については,第7編第5章第1節1項参照)。

また,女性の受刑者を収容する刑事施設における医療・福祉等の問題に対処するため,これらの施設が所在する地域の医療・福祉等の各種団体の協力を得て,平成26年4月から,「女子施設地域連携事業」(28年度までの名称は,女子施設地域支援モデル事業)を行っている(第4編第7章第2節2項(1)イ参照)。