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平成29年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/4

4 非行及び犯罪の防止に関する援助

少年鑑別所法において,地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助についての規定が設けられ,少年鑑別所では,地域社会における非行及び犯罪に関する各般の問題について,少年,保護者等からの相談のほか,関係機関からの依頼に応じた情報提供,助言,各種心理検査等の調査,心理的援助等の各種専門的支援を行うなど,地域社会や関係機関のニーズに広く対応できるようになった。

こうした業務を行うに当たって,各少年鑑別所は,法務少年支援センターとして,少年鑑別所が有する少年非行等に関する専門的知識やノウハウを活用して,警察,検察,裁判,更生保護等の刑事司法に関わる機関のほか,児童福祉機関,学校・教育機関,医療機関,NPO等の民間団体等,青少年の健全育成に携わる関係機関及び団体と連携を図りながら,地域における非行及び犯罪の防止に関する活動や,健全育成に関する活動の支援等に取り組んでいる(第7編第2章第2節4項(1)参照)。