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平成29年版 犯罪白書 第2編/第5章/第2節/4

4 保護観察の終了

仮釈放者及び保護観察付全部執行猶予者について,平成28年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を,総数及び保護観察終了時の就労状況別に見ると,2-5-2-7図のとおりである。仮釈放者,保護観察付全部執行猶予者共に,取消しで保護観察が終了した者の割合は,保護観察終了時に無職であった者の方が,有職であった者と比べて,著しく高い。

なお,2-5-2-3図のとおり,仮釈放者では,保護観察期間が6月以内である者が4分の3以上を占めているが,保護観察付全部執行猶予者では,2年を超えて長期間にわたる者がほとんどであり,取消しで保護観察が終了した者の割合が仮釈放者(仮釈放の取消し)と比べて保護観察付全部執行猶予者(執行猶予の取消し)の方が著しく高いのは,この保護観察期間の違いの影響もある。

2-5-2-7図 保護観察終了人員の終了事由別構成比(総数,終了時の就労状況別)
2-5-2-7図 保護観察終了人員の終了事由別構成比(総数,終了時の就労状況別)
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