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平成28年版 犯罪白書 第6編/第2章/第1節/6

6 その他の被害者等支援に向けた取組

全国の地方検察庁には被害者支援員が配置され,被害者等からの相談の対応,法廷への案内や付添い,記録の閲覧,証拠品の還付請求等各種手続の援助を行っている。また,被害者等に対して被害に遭った直後から適正・確実に援助を行うことができる民間団体が犯罪被害者等早期援助団体として都道府県公安委員会により指定されている(平成28年4月1日時点で,被害者支援都民センター等の47団体が指定されている。警察庁長官官房の資料による。)が,被害者支援員は,被害者等の状況に応じて,これらの団体への紹介も行っている。

法テラス(第2編第1章5項参照)も被害者等に対する支援を行っており,その業務の内容は,電話及び各事務所を通じて,刑事手続への適切な関与,損害や苦痛の回復・軽減を図るための制度に関する情報提供を行うほか,犯罪被害者等早期援助団体等の活動内容や被害者等の支援に精通した弁護士の紹介等を行うものである。平成27年度における利用状況は,支援ダイヤルでの受電件数が1万3,056件(前年度比81件減),地方事務所における犯罪被害・刑事手続等の問合せ件数が1万3,380件(同685件増)であり,そのうち被害者等の支援に精通した弁護士を紹介した件数が1,603件(同112件増)であった。また,同年度における被害者参加人による被害者参加弁護士選定請求(指名通知請求)件数は,521件(請求人員延べ653人)であり,罪名別にその件数を見ると,強姦・強制わいせつ228件(43.8%),傷害101件(19.4%),過失運転致死傷等71件(13.6%),殺人(自殺関与・同意殺人を含まない。)66件(12.7%)である(法テラスの資料による。)。

また,全国の法務局でも,犯罪被害者等に対する人権侵害について,相談に応じるなどしている。