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平成28年版 犯罪白書 第4編/第4章/第3節

第3節 知的財産関連犯罪

商標法(昭和34年法律第127号)及び著作権法(昭和45年法律第48号)の各違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)を見ると,4-4-3-1図のとおりである(起訴・不起訴の人員は,CD-ROM資料4-4参照)。

なお,平成24年6月,著作権法が改正され(平成24年法律第43号),違法ダウンロード(私的使用の目的をもって,有償著作物等の著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら行うこと)により,著作権等を侵害した者も処罰対象になった(同年10月1日施行)。

4-4-3-1図 商標法違反等 検察庁新規受理人員の推移
4-4-3-1図 商標法違反等 検察庁新規受理人員の推移
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特許法(昭和34年法律第121号),実用新案法(昭和34年法律第123号)及び意匠法(昭和34年法律第125号)の各違反の検察庁新規受理人員の推移については,CD-ROM資料1-4参照。

なお,この節で取り上げた財政経済犯罪の通常第一審での懲役刑の科刑状況は,CD-ROM資料4-5参照。