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平成28年版 犯罪白書 第4編/第1章/第3節

第3節 検察庁における処理状況

4-1-3-1図は,平成27年における交通事件(危険運転致死傷,過失運転致死傷等及び道交違反の事件をいう。以下この節及び次節において同じ。)の検察庁終局処理人員の処理区分別構成比を,それ以外の事件(以下この節において「一般事件」という。)と比較して見たものである。公判請求の構成比は,危険運転致死傷では76.6%と,一般事件と比べて著しく高い。過失運転致死傷等及び道交違反では,公判請求の構成比は,それぞれ1.1%,2.4%とかなり低く,前者では不起訴の構成比が極めて高く,後者では略式命令請求の構成比が高い。

4-1-3-1図 交通事件 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比
4-1-3-1図 交通事件 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比
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4-1-3-2図は,過失運転致死傷等及び道交違反の検察庁終局処理人員について,起訴・不起訴人員(処理区分別)及び起訴率の推移(最近20年間)を見たものである。過失運転致死傷等では,起訴猶予率は8割以上で推移しているが,起訴猶予人員は平成17年以降減少している。起訴率は,昭和62年に大幅に低下して以降,低下傾向にあったが,平成24年からは上昇しており,27年は10.6%(前年比0.4pt上昇)であった。道交違反では,起訴・不起訴人員に占める略式命令請求人員の割合は,22年以降低下し続け,27年は約6割であり,略式命令請求人員も10年以降減少を続けている。起訴率も,昭和60年以降,低下傾向にあり,平成27年は61.6%と8年(93.9%)と比べて32.3pt低下した(CD-ROM参照)。

4-1-3-2図 過失運転致死傷等・道交違反 起訴・不起訴人員(処理区分別)等の推移
4-1-3-2図 過失運転致死傷等・道交違反 起訴・不起訴人員(処理区分別)等の推移
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平成27年における危険運転致死傷による公判請求人員について,態様別に見ると,4-1-3-3表のとおりである。

4-1-3-3表 危険運転致死傷による公判請求人員(態様別)
4-1-3-3表 危険運転致死傷による公判請求人員(態様別)
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