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平成27年版 犯罪白書 第2編/第7章/第5節/2

2 法制度整備支援

開発途上国の中には,法制度やその運用体制の整備の遅れが,国民生活の安定と社会の発展の障害となっている国がある。このような国からの要請に基づき,その国が自らの法制度とその運用を改善しようとする自助努力を支援するのが法制度整備支援である。

この支援は,開発途上国において「法の支配」が確立され,法制度が適正に機能することにより,その国の政治・社会・経済が安定し,これらの国の持続的な発展につながることを目指すものであるが,支援を受ける開発途上国,ひいてはその国が属する地域全体の安定と発展にもつながり,国際社会の平和と安全に寄与し得るものである。したがって,この分野における支援は,我が国にとっても,開発途上国との友好関係の維持を超えた重要な意味を持っている。

我が国による具体的な支援は,その多くが政府開発援助(ODA)の枠組みで,独立行政法人国際協力機構JICA)や関係者の協力により行われてきたが,法務省も,これを専門に手がける部署として法務総合研究所内に国際協力部を設置し,職員の派遣,支援対象国の関係者の研修等の支援活動を活発に展開している。我が国は,平成6年(1994年)にベトナムに対する支援を開始して以来,カンボジア,ラオス,インドネシア,モンゴル,ウズベキスタン,中国,ネパール,東ティモール,ミャンマー等の主としてアジア諸国に対して支援を行ってきている。支援の内容としては,民商事法分野のものが中心であるが,刑事法分野でも,ベトナムにおいては,刑事訴訟法改正や刑法改正のための知識・情報の提供を目的としたセミナー・研修,ラオスにおいては,刑事手続に関する執務参考資料等の作成や刑法改正のための知識・情報の提供,東ティモールにおいては,少年法起草のための知識・情報の提供を目的とした共同研究やセミナー,ミャンマーにおいては,裁判官・検察官向けの能力向上を目的としたセミナー・研修等を実施している。