我が国は,逃亡犯罪人の引渡しについてと同様に,刑事共助条約・協定を締結していない外国・地域との間でも,その国・地域の刑事事件の捜査・公判に必要な証拠の提供等の共助(以下「捜査共助等」という。)の要請を受けた場合,国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)を始めとする国内法令が定める要件及び手続に基づき,相互主義の保証の下で,外交ルートを通じ,捜査共助等を行うことが可能であり,また逆に,その国・地域の法令が許す限り,捜査・公判に必要な証拠の提供等を受けることもできる。
さらに,我が国は,刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約(平成18年(2006年)発効),刑事に関する共助に関する日本国と大韓民国との間の条約(平成19年(2007年)発効),刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約(平成20年(2008年)発効),刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国香港特別行政区との間の協定(平成21年(2009年)発効),刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合(EU)との間の協定(平成23年(2011年)発効)及び刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約(平成23年(2011年)発効)を締結している。これらの刑事共助条約又は協定は,拒否事由がない限り,相互に共助の実施を義務付けるほか,共助の要請・受理を行う「中央当局」を指定(我が国については,要請を行う場合は法務大臣若しくは国家公安委員会又はこれらがそれぞれ指定する者であり,要請を受理する場合は,法務大臣又はこれが指定する者である。)し,外交ルートを経由することなく,中央当局間で要請を行うものとすることで,捜査共助等の迅速化・効率化を図るものである。これらの刑事共助条約・協定に基づき捜査共助等の実施が可能な国・地域の数は現在30以上に上っている。
外国・地域との間で,我が国が捜査共助等を要請し,又は要請を受託した件数の推移(最近10年間)は,2-7-3-1表のとおりである。なお,捜査共助等についても,我が国から要請する場合,検察庁からの依頼に基づく場合と警察等からの依頼に基づく場合とがある。