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平成26年版 犯罪白書 第2編/第5章/第5節/1

第5節 保護司,更生保護施設,民間協力者等と犯罪予防活動
1 保護司

保護司は,全国を886(平成26年4月1日現在,法務省保護局の資料による。)の区域に分けて定められた保護区に配属され,保護観察の実施,犯罪予防活動等の更生保護に関する活動を行っている。

保護司の人員,女性の比率及び平均年齢の推移(最近20年間)は,2-5-5-1図のとおりである。なお,保護司の定数は,保護司法(昭和25年法律第204号)により5万2,500人を超えないものと定められている。

2-5-5-1図 保護司の人員・女性比・平均年齢の推移
2-5-5-1図 保護司の人員・女性比・平均年齢の推移
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平成26年1月1日現在における保護司の年齢層別及び職業別構成比は,2-5-5-2図のとおりである。

2-5-5-2図 保護司の年齢層別・職業別構成比
2-5-5-2図 保護司の年齢層別・職業別構成比
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個々の保護司の処遇活動を支援する必要性や,保護司会がより組織的に処遇活動や犯罪予防活動を行う観点から,更生保護サポートセンターが平成20年度から置かれている(22年度までの名称は,更生保護活動サポートセンター)。26年3月31日現在,全国に245か所設置されており,25年度の利用回数は3万742回であった(法務省保護局の資料による。)。