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平成25年版 犯罪白書 第6編/第3章/第1節

第3章 検察・裁判
第1節 起訴・不起訴

6-3-1-1図は,女子の検察庁終局処理人員(家庭裁判所送致人員を除く。)について,起訴,起訴猶予及びその他の不起訴の人員並びに起訴猶予率等の推移(最近20年間)を一般刑法犯と特別法犯の別に見たものである。


6-3-1-1図 女子の起訴・不起訴人員等の推移
6-3-1-1図 女子の起訴・不起訴人員等の推移
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一般刑法犯の女子の起訴人員及び不起訴人員の合計人員(以下「起訴・不起訴人員」という。)は,平成12年から増加傾向にあったが,18年からは横ばいで推移している。起訴人員の女子比は,上昇傾向にあり,24年は,5年(4.7%)から6.9pt上昇した。女子の起訴猶予率は,18年までは6割台で,19年からは6割に満たない割合で推移しているものの,男子に比べ,なお高い割合にある。ただし,男子の起訴猶予率が12年から上昇傾向にあり,男女差が縮小している。

女子の窃盗の起訴猶予率は,罰金刑が導入される前の平成17年は74.7%であったが,罰金刑が導入された翌年の19年は62.2%に大きく低下し,それ以降60%から62%の間で推移している。なお,男子の窃盗の起訴猶予率は,罰金刑が導入される前後で大きな変化はない(いずれも4割弱。検察統計年報による。)。

道交違反を除く特別法犯による女子の起訴・不起訴人員は,平成17年をピークに減少傾向にあるが,24年は5年(9,594人)と比べると18.2%増であった。女子の起訴猶予率は,男子に比べやや高い割合にあるが,一般刑法犯ほどの男女差はなく,男女共におおむね上昇傾向にある。起訴人員の女子比は約1割のまま推移している。なお,主な罪名では,24年は,風営適正化法違反の起訴猶予率が53.9%,入管法違反の起訴猶予率が75.9%であり,いずれも男子の起訴猶予率(風営適正化法違反は34.0%,入管法違反は70.8%)よりも高かった(検察統計年報による。)。