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平成25年版 犯罪白書 第4編/第5章/第3節/3

3 地域社会における処遇

裁判所の通院決定又は退院許可決定を受けた者は,原則として3年間,指定通院医療機関(厚生労働大臣が指定する。)による入院によらない医療を受けるとともに,その期間中,継続的な医療を確保することを目的として,保護観察所による精神保健観察に付される。

精神保健観察の実施に当たって,保護観察所は,指定通院医療機関や都道府県,市町村等の精神保健福祉関係機関の関係者と協議の上,対象者ごとに処遇の実施計画を定め,各関係機関はこれに基づき,相互に連携を図りながら処遇を実施している。また,処遇の経過に応じて,保護観察所は処遇に携わる関係機関を集めて「ケア会議」を開催し,情報を共有して処遇方針の統一を図るとともに,処遇の実施計画の見直しを行っている。

平成24年における精神保健観察の開始(移送によるものを除く。)件数は226件(このうち退院許可決定によるものは187件),終結件数は206件(このうち通院期間の満了によるものは137件),同年末現在の係属件数は550件であった(保護統計年報による。)。入院によらない医療を受けている者の医療の終了(ただし,通院期間の満了を除く。)や指定入院医療機関への(再)入院についても,裁判所が審判により決定する。同年における医療終了決定は50件,(再)入院決定は4件であった(司法統計年報による。)。

なお,保護観察所に社会復帰調整官が置かれ,生活環境の調査及び調整,精神保健観察の実施,関係機関相互の連携確保の事務に従事している。