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 昭和40年版 犯罪白書 第三編/第三章/四 

四 少年の刑事裁判

 家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致した少年については,犯罪のけん疑がないと思料される場合および新たな事情の発見によって起訴を相当でないと思料し,再び家庭裁判所に送致する場合以外には,検察官は,公訴を提起しなければならない。(少年法第四五条第五号)。少年に対する起訴および第一審科刑の概況を過去五年間の統計で示すと,III-43表のとおりである。すなわち,新たな起訴数はその増加がいちじるしく,昭和三八年には昭和三四年の約三・五倍となっている。この起訴数の増加は,すでに述べたように道交違反事件等交通関係事犯の増加に伴うものであって,このことは罰金刑の増加と併行している。すなわち,罰金刑も,その増加がきわめて顕著であり,昭和三八年には昭和三四年の約三・八倍となっている。これに対し,懲役および禁錮は逐年減少の傾向を示している。

III-43表 少年に対する刑罪の概況(昭和34〜38年)

 次に,昭和三八年中に第一審の裁判のあった少年について,主要罪名別の科刑状況を,一八才未満の少年(以下本項において「年少少年」という)と,一八才以上二〇才未満の少年(以下末項において「年長少年」という)とに区別してみると,III-44表(1)(2)のとおりである。

III-44表 少年事件第一審裁判結果別人員(昭和38年)

 まず,懲役,禁錮の実刑と執行猶予および罰金の割合を刑法犯と特別法犯の合計数についてみると,年長少年では懲役,禁錮の実刑に処された者は,一,二一二人,懲役,禁錮で執行猶予となった者は八〇〇人,罰金刑に処された者は,七七,八六四人で,その比率は,実刑が一・五%,執行猶予が一・〇%,罰金刑が九七・四%となっている。懲役,禁錮の実刑では,窃盗の四五一人がもっとも多く,強盗の一四九人,わいせつ,かんいんの一三四人,恐かつの一三一人がこれにつづいている。
 年少少年では,懲役,禁錮の実刑は一五二人,懲役,禁錮の執行猶予は一三七人,罰金刑は二五,二三三人で,その比率は,実刑が〇・六%,執行猶予が〇・五%,罰金刑が九八・八%であり,年長少年にくらべて,懲役,禁錮の言渡しの比率とくに実刑の比率がやや低くなっている。懲役,禁錮の実刑では,窃盗の四三人がもっとも多く,強盗の三七人,殺人の二七人,傷害の一七人がこれにつづいているが,その実数はいずれの罪名においても年長少年よりいちじるしく少ない。なお罰金刑においては,道交違反および過失傷害がその大部分を占めていることは,年長少年と年少少年とで全く同様である。