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 昭和40年版 犯罪白書 第一編/第一章/一/1 

一 刑法犯の概況

1 概説

 I-2表は戦後の刑法犯の発生,検挙件数と検挙人員数を示したものであり,I-2図は,これをグラフで示したものである。

I-2表 刑法犯発生検挙状況累年比較(昭和21〜39年)

I-2図 戦後の刑法犯の発生,検挙状況の推移(昭和21〜39年)

 まず,ここにいう発生件数とは,被害者の届出その他によって,警察が発生を知りえた犯罪事件数をいう。実際には,犯罪のすべての被害者が届け出るとは限らず,また贈収賄のように被害者のない罪もあるから,発生件数がすべて警察に認知されるわけではない。すなわち,罪種により差異はあるが犯罪発生件数には若干の暗数があるということになる。
 しかし,この暗数というものは毎年いちじるしく変動するものとは考えられないし,また,それは現在は実態が判明していないものであるから,それが存在しうるということは念頭におくとしても,犯罪の一般的傾向をみる場合には,これを考慮外において差支えないであろうし,また,さしあたりは,そうせざるをえないのである。
 さて,刑法犯は,昭和二三年と二四年に一六〇万件を突破したが,その後昭和二八年まで減少傾向を示し,以後は多少の例外はあるが累年漸増の傾向を示して来たところ,昭和三九年には,昭和二三年,二四年の数字を越えて,一六一万件に迫ることになった。これは業務上過失致死傷事件の急増によるものであって,その他の刑法犯は,それほど増加していない。
 次に,検挙件数であるが,昭和二五年以後の曲線の傾向は,おおむね発生件数の描く曲線の傾向に対応している。ただ,終戦直後から昭和二四年までの検挙件数の描く曲線の傾向と発生件数のそれとが必ずしも対応しないのは,戦後の混乱期において,犯罪の増加に警察活動が追随しえなかったためと考えられるのであり,このことは,昭和二二年と二三年の検挙率が,五〇%と五一%であることによっても推論しうる。
 次に,検挙人員は,昭和二五年,二六年に六一万人を突破し,その後昭和二九年まで漸減し,昭和三一年以後三六年まで増加傾向を示し,昭和三七年には一時減少したが,昭和三八年,三九年の両年に大幅な増加をみせ,とくに昭和三九年には,戦後最高の数字を示している。
 なお,I-2図をみると,発生件数と検挙件数との間にかなりの開きがあり,一見検挙の能率が良くないように思われるが,これは全刑法犯の七割近くを占める窃盗の検挙率がその性質上五四%内外にすぎないために全刑法犯の検挙率がおおむね七〇%以下にとどまるという事情によるものであって,その他の刑法犯についていえば,後述のごく,九〇%以上の検挙率に達しているものも少なくないのである。なお,検挙件数と検挙人員との間にかなりの開きがあるのは,窃盗,詐欺などの事件で,一人の犯人が数件の犯罪を犯しているという事例が非常に多いためである。
 次に,I-2表に示した刑法犯の発生件数と検挙人員数の有責人口(刑事未成年とされる一四才未満の者を除いた人口)一〇万人に対する比率を算出してみると,I-3表のとおりであり,これをグラフにしたのがI-3図である。一般的にいって,人口の増加は犯罪増加の可能性を伴うから,人口の増減状況と対比して犯罪の発生および検挙の状況をみることが実質的な認識を得る意味において重要であるが,この場合比較すべき人口とは,刑法上刑事未成年とされている一四才未満の者を除いた人口,すなわち有責人口でなければならない。

I-3表 有責人口10万人に対する刑法犯発生件数および検挙人員の累年比較(昭和21〜39年)

I-3図 有責人口10万人に対する刑法犯の発生件数および検挙人員の比率の推移(昭和21〜39年)

 そこで,まず有責人口一〇万人に対する発生件数との比率であるが,昭和二三年を頂点としてその後はおおむね減少傾向を示し,とくに昭和三七年以後の発生件数の比率は戦後でもっとも低く,発生件数そのものが増加傾向にあるのと対称的である。
 次に,有責人口一〇万人に対する検挙人員の比率をみると,検挙人員の実数を示したI-2図では,最近おおむね増加傾向がみられ特に昭和三八年,三九年の増加が目だち,昭和三九年には戦後の最高を示しているのに対し,I-3図では,昭和三九年がやや増加している程度で,昭和三一年以降ほぼ横ばいの状態にある。そして,これが昭和二七年までの高水準に比較して,かなり低下していることが目だっている。
 以上,一般的に戦後における刑法犯の発生および検挙の傾向をながめたのであるが,次に最近における刑法犯の発生状況等を知るため,昭和三九年の発生,検挙件数と検挙人員数を主要罪名別にみておくことにする。I-4表がそれであるが,発生件数のもっとも多いのは窃盗で,全体の六五・七%を占め,これに次ぐのが業務上過失致死傷の一四%となっている(この業務上過失致死傷の全刑法犯中に占める比率は年々増加しているのであって,ちなみに昭和三七年は九%,昭和三八年は一一・六%であった)。そして次は詐欺の四・七%,傷害,同致死の三・八%,暴行の二・九%,恐かつの二・五%となっており,殺人,強盗,強かんなどの凶悪犯罪の比率はきわめて小さい。

I-4表 主要罪名別刑法犯の発生検挙件数と検挙人員(昭和39年)

 次に,同じ表によって,発生件数と検挙件数との対比,すなわち検挙率をみよう。さきにもふれたとおり,窃盗の検挙率が目だって低く,五四・四%にとどまっている。そのため,業務上過失致死傷,暴行,殺人,傷害,同致死の検挙率はいずれも九五%以上であるのに,刑法犯総数の検挙率は六八・八%となっている。
 ここで念のために一言するが,この表に示された各罪名別の検挙率がすべて現実の検挙率ではないことに留意を要する。前述したとおり,発生件数については暗数の問題があり,その状況は,犯罪の種類などによってかなり相違するように思われる。たとえば,殺人,傷害致死,強盗などの重大な犯罪については,恐らく暗数が少なく,軽微な犯罪ほど暗数が多くなっていると思われる。また,被害者が届出をしないために暗数を生じている犯罪があることについても前述した。かようにして,現実の検挙率の問題は,右の表が示す検挙率とは別個の問題である。
 次に,同じ表によって各罪名ごとに検挙人員中に占める比率をみると,もっとも多いのが業務上過失致死傷で,刑法犯総数の三三・七%を占め,窃盗の二八・六%を上回っている。従来,刑法犯の検挙人員の中でもっとも多いのは窃盗であり,毎年総数の三〇%以上を占めていたのであるが,いまや業務上過失致死傷が窃盗をしのぐこととなった。
 以上で概説をおわり,以下項を改めて,財産犯罪,暴力犯罪,性犯罪,過失犯罪,およびその他の刑法犯の別に近時の状況を述べることにする。なお,この場合,昭和三四年から三九年までの六年間の統計を示すことにしたが,それは,他の章で示す統計の大部分が,昭和三四年から三八年までの五年間となっているので,これにあわせるとともに,可能な範囲内で最新の三九年分をつけ加えるという方針をとったためである。