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平成24年版 犯罪白書 第5編/第2章/第1節/6

6 少年事件における被害者への配慮

少年事件については,少年法の改正(平成12年法律第142号による改正)により,平成13年4月1日から,被害者等による少年事件記録の閲覧・謄写,被害者等からの意見の聴取及び被害者等に対する審判結果等の通知の措置が実施されている。さらに,少年法の改正(平成20年法律第71号による改正)により,被害者等の権利利益の一層の保護を図るため,20年7月8日から,意見聴取の対象者の範囲が拡大され,また,同年12月15日から,一定の重大事件の被害者等が少年審判を傍聴することができる制度及び家庭裁判所が被害者等に対して審判の状況を説明する制度が施行されるとともに,少年事件記録の閲覧・謄写の要件の緩和及び範囲の拡大もされている。23年に被害者等から申出がなされた人員は,少年事件記録の閲覧・謄写が1,083人(うち相当と認められた人員1,075人),意見の聴取が384人(同370人),審判結果等の通知が1,213人(同1,207人)であった。また,同年に,被害者等に少年審判の傍聴が認められた件数・人員は67件・120人であり,審判状況の説明を受けた人員は488人であった(最高裁判所事務総局の資料による。)。

このほか,平成19年12月から,保護処分を受けた少年の処遇状況等に関する事項についても通知が行われるようになり,被害者等から希望があった場合,少年院の長は,加害少年が収容されている少年院の名称,少年院における教育状況,出院年月日・出院事由等について,地方更生保護委員会は,仮退院審理の開始・結果に関する事項について,保護観察所の長は,保護観察処分少年及び少年院仮退院者の保護観察の開始・処遇状況・終了に関する事項について,通知を行っている。23年においては,少年院での処遇に関する事項について延べ283件,仮退院審理に関する事項について延べ139件,保護観察状況に関する事項について延べ455件の通知が行われた(法務省矯正局及び保護局の資料による。)。