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平成24年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/1

第2節 少年事件の検察・裁判
1 検察(家庭裁判所送致まで)
(1)受理状況

平成23年における犯罪少年の検察庁新規受理人員は,13万4,947人(少年比9.1%)であった。刑法犯は,10万9,883人(同11.4%)であり,その内訳は,一般刑法犯が8万7,629人(同30.3%),自動車運転過失致死傷等が2万2,254人(同3.3%)であった。特別法犯は,2万5,064人(同4.8%)であり,このうち,道交違反を除いた特別法犯は,2,512人(同2.6%)であった(検察統計年報による。)。

犯罪少年の検察庁新規受理人員(一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯に限る。)及び人口比の推移(昭和50年以降)を年齢層別に見ると,3-2-2-1図のとおりである。検察庁新規受理人員は,平成2年から20年においては中間少年が,21年以降は年少少年が多く,これらの年齢層では人口比も高い。


3-2-2-1図 犯罪少年の検察庁新規受理人員・人口比の推移(年齢層別)
3-2-2-1図 犯罪少年の検察庁新規受理人員・人口比の推移(年齢層別)

平成23年における犯罪少年の検察庁新規受理人員について,年齢層別構成比を罪名ごとに見ると,傷害では年少少年,恐喝では中間少年,殺人,自動車運転過失致死傷等,道交違反及び覚せい剤取締法違反では年長少年,窃盗では年少少年と中間少年,強盗では中間少年と年長少年が高い(CD-ROM資料3-8参照)。

(2)家庭裁判所への送致

検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するとき,どのような処分が相当であるかについて意見を付すことができる。検察官処遇意見等の状況については,CD-ROM資料3-9参照。