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平成24年版 犯罪白書 第2編/第1章/3

3 矯正における処遇

刑を言い渡した有罪の裁判が確定すると,執行猶予の場合を除き,検察官の指揮により刑が執行される。懲役,禁錮及び拘留は,刑事施設において執行される。

刑事施設では,受刑者の改善更生の意欲を喚起し,社会生活に適応できる能力を育成するため,矯正処遇として,作業をさせ,改善指導教科指導を行っている。また,罰金・科料を完納できない者に対しては,刑事施設に附置された労役場に留置し,労役を課す(労役場留置)。

刑事施設の管理運営及びこれに収容されている受刑者,未決拘禁者等の被収容者の処遇は,従前,監獄法(明治41年法律第28号)に基づいて行われていたが,刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号。以下「受刑者処遇法」という。平成18年5月24日施行)の制定と同法の改正(平成18年法律第58号による改正。これにより,同法の題名は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)に改められた。19年6月1日施行)を経て,現在は,同法に基づいて行われている。