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第3章 薬物犯罪者
第1節 犯罪の動向
1 覚せい剤取締法違反

覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)違反(この節において,覚せい剤に係る麻薬特例法違反を含む。)の検挙人員の推移(昭和26年以降)は,4-3-1-1図のとおりである。覚せい剤の乱用は,戦後の混乱期に始まり,昭和29年に検挙人員が5万人台を数え,最初のピークを迎えたが,罰則の強化,検挙及び覚せい剤の害悪に関する啓もう活動の徹底等を背景として,その後は急激に減少した。しかし,検挙人員は,45年以降,増加に転じ,59年には2万4,372人となり,2番目のピークを迎えた。その後,減少傾向に転じ,平成元年に2万人を割ったが,7年以降,再び増加傾向に転じ,9年には2万人近くに達した。最近では,13年以降,おおむね減少傾向にある。


4-3-1-1図 覚せい剤取締法違反 検挙人員の推移
4-3-1-1図 覚せい剤取締法違反 検挙人員の推移

覚せい剤取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙したものに限る。)の推移(最近30年間)は,4-3-1-2図のとおりである。20歳代の者の検挙人員は,昭和60年以降,平成13年まで,他の年齢層の者と比べて最も多かったが,その後,相当な減少傾向にあり,14年からは,30歳代の者の検挙人員が最も多い。20歳未満の者の検挙人員は,10年から減少傾向が続いており,22年は前年より11.3%減少した。


4-3-1-2図 覚せい剤取締法違反 検挙人員の推移(年齢層別)
4-3-1-2図 覚せい剤取締法違反 検挙人員の推移(年齢層別)

4-3-1-3表は,平成22年に覚せい剤取締法違反により検挙された者(警察が検挙したものに限る。)のうち,営利犯で検挙された者,暴力団構成員等(暴力団の構成員及び準構成員をいう。以下この項において同じ。)及び外国人犯罪者の各人員を違反態様別・外国人犯罪者の国籍等別に見たものである。22年に営利犯で検挙された者の比率は,5.5%であった。暴力団構成員等の比率は,15年から上昇し,17年からは50%を超え,22年は52.7%であった(CD-ROM参照)。同年における外国人犯罪者の比率は,5.9%であり,国籍等別に見ると,韓国・朝鮮(34.5%)の者が最も多く,次いで,フィリピン(13.2%),ブラジル(12.1%),イラン(7.9%)の者が多い。


4-3-1-3表 覚せい剤取締法違反 営利犯,暴力団構成員等及び外国人(国籍等別)の検挙人員(違反態様別)
4-3-1-3表 覚せい剤取締法違反 営利犯,暴力団構成員等及び外国人(国籍等別)の検挙人員(違反態様別)

平成22年中に警察が検挙した覚せい剤の密輸入事件(132件)について,その仕出地を見ると,中国(台湾,香港及びマカオを除く。23件)が最も多く,次いで,台湾(15件),アラブ首長国連邦(11件),ナイジェリア(10件),香港(9件),マレーシア(9件)の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。