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第2章 暴力団犯罪者
第1節 組織の動向

暴力団構成員等(暴力団の構成員及び準構成員をいう。)の人員の推移(最近10年間)は,4-2-1-1表のとおりである。平成22年の人員は,13年と比べ,構成員が約16%減少しているものの,準構成員は約3%増加している。


4-2-1-1表 暴力団構成員等の人員
4-2-1-1表 暴力団構成員等の人員

平成22年末現在,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)により,22団体が指定暴力団として指定され,指定暴力団のうち,六代目山口組,稲川会及び住吉会の主要3団体に所属する暴力団構成員は,約2万7,700人(前年末比約2,100人減)であり,全暴力団構成員の約77%を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。

平成22年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は,2,130件(前年比11件増),再発防止命令は,85件(同20件増)であった(警察庁刑事局の資料による。)。