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平成22年版 犯罪白書 第4編/第5章/2

2 外国人非行少年の処遇

(1)矯正

平成21年における外国人の少年鑑別所被収容者及び少年院入院者について,国籍等別構成比を見ると,それぞれ,4‐5‐2図及び4‐5‐3図のとおりである。

4‐5‐2図  外国人の少年鑑別所被収容者の国籍等別構成比

4‐5‐3図  外国人の少年院入院者の国籍等別構成比

少年院における処遇課程(第2章第4節2項(1)ウ参照)のうち,生活訓練課程G 2は,外国人在院者の増加に対処するため,平成5年に設けられたものであり,少年院では,日本人と異なる処遇を必要とする外国人少年は,生活訓練課程G 2に編入し,出院後の帰住先が日本であるか否かを考慮しながら,日本で生活するのに必要な日本語や基本的な生活習慣についての指導も行っている。

(2)保護観察

平成21年における外国人の保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。以下この項において同じ。)及び少年院仮退院者の保護観察開始人員は,402人(保護観察処分少年306人,少年院仮退院者96人)であり,前年比5.6%減であった。これを国籍等別に見ると,韓国・朝鮮(124人),ブラジル(107人),中国(香港及び台湾を含む。)(45人),フィリピン(60人),ペルー(24人)の順であった(詳細は,CD-ROM資料3‐6参照)。

平成21年末現在,外国人少年(永住者及び特別永住者を除く。)の保護観察係属人員は,保護観察処分少年159人,少年院仮退院者65人であった(法務省保護局の資料による。)。