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平成22年版 犯罪白書 第4編/第3章/第1節/2

2 刑の執行

少年の受刑者は,主として少年刑務所に収容され,成人と分離し,特に区画した場所でその刑の執行を受ける。ただし,平成12年の少年法の改正により,懲役又は禁錮の言渡しを受けた15歳未満の少年は,16歳に達するまでは,少年院において,刑の執行をすることができることとなった(21年末までの間,少年院で刑の執行を受けた者はいない。)。

少年の受刑者については,処遇要領を策定する際,導入期,展開期及び総括期に分割した処遇過程ごとに目標等を定め,作業,改善指導,教科指導を実施している。ただし,少年院において刑の執行をするときには,作業を課さず,矯正教育を行う。