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平成22年版 犯罪白書 第4編/第1章/第4節/3

3 いじめと非行

いじめは,その態様が様々であり,必ずしもすべてが刑事司法手続の対象とされるわけではない。また,行為の性質上,実態を把握しにくいのが実情である。

警察において取り扱ったいじめに起因する事件の事件数及び検挙・補導人員は,昭和60年をピーク(638件,1,950人)として長期的には減少傾向にあり,平成21年は,163件(いじめによる事件が151件,いじめの仕返しによる事件が12件)(前年比12件増),313人(前年と同数)であった(警察庁生活安全局の資料による。)。