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平成22年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/2

2 薬物犯罪

少年の薬物犯罪においては,昭和47年に毒劇法が改正されてシンナーの乱用行為等が犯罪とされた後,同法違反が圧倒的多数を占めてきたが,その送致人員は,57年のピーク(2万9,254人)後,平成5年前後に激減し,それ以降も減少傾向にある(4‐1‐2‐1図参照)。

次頁の4‐1‐2‐2図は,少年による覚せい剤取締法,大麻取締法及び麻薬取締法の各違反の送致人員の推移(昭和50年以降)を見たものである。覚せい剤取締法違反の送致人員は,昭和50年代に急増し,57年に過去最多(2,750人)を記録したが,近年は,おおむね減少傾向にあり,平成21年は257人(前年比3.2%増)であった。大麻取締法違反の送致人員は,近年200人前後で推移しており,21年は211人(同7.0%減)であった。麻薬取締法違反の送致人員は,17年からおおむね減少傾向にあり,21年は13人(同58.1%減)であり,その大部分はMDMA等の合成麻薬によるものであった(警察庁刑事局の資料による。)。

4‐1‐2‐2図  少年による覚せい剤取締法違反等 送致人員の推移