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平成22年版 犯罪白書 第4編/第1章/第1節/1

第1節 少年による刑法犯

1 検挙人員

少年による刑法犯の検挙人員(触法少年(触法行為をした少年)の補導人員を含む。特に断らない限り,以下この節において同じ。)及び人口比(10歳以上の少年の人口比である。)の推移(昭和21年以降)は,4‐1‐1‐1図<1>のとおりである(CD-ROM資料4‐1参照)。少年による刑法犯の検挙人員の推移には,昭和26年の16万6,433人をピークとする第一の波,39年の23万8,830人をピークとする第二の波,58年の31万7,438人をピークとする第三の波という三つの大きな波が見られる。59年以降は,平成7年まで減少傾向にあり,その後,若干の増減を経て,16年から毎年減少し続け,21年は13万2,594人(前年比1.4%減)であった。人口比についても,16年から21年まで毎年低下している。21年の検挙人員は,昭和30年前後と同程度の水準であるが,人口比で見ると,第二の波があった39年ころと同程度の水準にある。

一般刑法犯について,少年と成人の別に,検挙人員及び人口比の推移(昭和41年以降)を見ると,4‐1‐1‐1図<2>のとおりである(CD-ROM資料4‐2参照)。一般刑法犯による触法少年の補導人員は,昭和26年,37年及び56年(6万7,906人)の3回のピークを経て,その後は減少傾向にある。平成11年以降は2万〜2万2,000人台で推移していたが,18年に昭和25年以降初めて2万人を下回り,平成21年は1万8,029人(前年比2.6%増)であった(CD-ROM資料4‐4参照)。

4‐1‐1‐1図  少年による刑法犯・一般刑法犯 検挙人員・人口比の推移